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徳島県借上公共賃貸住宅
> 家賃・敷金等について
■家賃
[1]
家賃は、入居後、物価、市場家賃その他経済事情に変動が生じた場合は、2年に1回見直すことがありますのでご承知おきください。
[2]
納入通知書等により、県に納入していただきます。
■敷金
敷金は、家賃の3ヶ月分が必要です。また、住宅の退去後において、未納の家賃その他の費用負担金が生じた場合は、敷金からこれらを控除して還付いたします。なお、敷金に利子はつきません。
敷金は、請書の提出までに納入通知書により、県に納入していただきます。
■共益費
共益費は共用部分の電気料、電球等の取替、共用水栓の水道料及び共用廊下、階段、屋上等の清掃に要する費用ならびに共用設備・浄化槽・受水槽・昇降機等の維持管理に要する費用です。したがって、物価の変動及び収支の状況等により改訂する場合がありますのでご承知おきください。
共益費は、納入通知書等の方法により、県に納入していただきます。
■その他のご注意
次の行為を行うことはできません。
a:住宅の模様替及び住宅に工作物を加えること。
b:住宅を住居以外の用途に供すること。
c:共同施設を占有又は不当に使用すること。
d:犬猫等他の入居者に迷惑をかけるペットを飼育すること。
e:共同生活の秩序を乱すこと。
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