| 控除の種類 |
控除金額 |
控除を受けられる人 |
備考 |
| 1.親族控除 |
1人につき38万円 |
申込者本人を除く入居しようとする親族で同居及び同居しようとする人並びに所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人(収入の有無に関わらず控除されます。) |
|
| 2.老人扶養控除 |
1人につき10万円 |
申込みの時所得税法上の扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の人 |
[1]2又は3の控除を受ける人は、4又は5と重複して受けることができます。
[2]5の特別障害者控除を受ける人は、4の障害者控除を重複して受けることができません。
[3]4又は5の控除を受ける人は6・7と重複して受けることができます。 |
| 3.特定扶養控除 |
1人につき20万円 |
申込みの時の所得税法上の扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人 |
| 4.障害者控除 |
1人につき27万円 |
次の(1)〜(8)のいずれかにあてはまる人。
()内は特別障害者控除を受けられる人です。
(1)精神薄弱者・・・愛の手帳の交付を受けている人など。(重度の精神薄弱者・・・愛の手帳の場合は総合判定で1度・2度)
(2)身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている1級・2級の身体障害者)
(3)戦傷病者手帳の交付を受けている人(戦傷病者手帳に傷害程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までであるものとして記載されている人)
(4)(心神喪失の状況にある人)
(5)(原子爆弾被爆者のうち、厚生大臣の認定書の交付を受けている人)
(6)(常に就床を要し、複雑な介護を要する人)
(7)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その傷害程度が(1)・(2)と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている人。(同じく(1)・(2)()内又は(4)と同じ程度であるものとして認定を受けている人)
(8)精神に障害がある者で、厚生大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第一に定める傷害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人。(国民年金法施行令別表に定める1級の傷害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人) |
| 5.特別障害者控除 |
1人につき40万円 |
| 6.寡婦控除 |
1人につき27万円 |
申込者本人又は同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない女性、又は夫の生死が明らかでない女性。(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合などをいいます。)
ただし、次の(1)・(2)のいずれかにあてはまる女性。
(1)扶養親族又はその他生計を一にする子(年間所得金額38万円以下であること)を有する女性。
(2)年間所得金額が500万円以下の女性。((1)の「扶養親族・子」のいない人もあてはまりますが、離婚した場合は除きます。) |
あてはまる人に所得のあるときに限り、控除できます。また6にあてはまる人は7を重複して受けることはできません。 |
| 7.寡夫控除 |
1人につき27万円 |
申込者本人又は同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性、又は妻の生死が明らかでない男性。(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合などをいいます。)
ただし、次の(1)・(2)のいずれかにもあてはまる男性。
(1)生計を一にする子(年間所得金額38万円以下であること)を有する男性。
(2)年間所得金額が500万円以下の男性。 |